平成19年10月1日施行法改正について(概要)
雇用保険の受給資格要件の変更
雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)が廃止されます。
<対象者>
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方
旧
短時間労働者以外の一般被保険者→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20ー30時間)→12月(各月11日以上)
↓
新
● 雇用保険の基本手当を受給するためには週所定労働時間の長短にかかわらず
原則として、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
※倒産・解雇等により離職された方は6月(各月11日以上)が必要です。
育児休業給付の給付率が50%に上がります。
●給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
●平成19年4月1日以降に職場復帰された方から
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が対象となります。
旧 休業期間中 30%+職場復帰後6か月 10%
↓
新 休業期間中 30%+職場復帰後6か月 20%
※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用。)
教育訓練給付
●本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である要件を、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和します。
●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
●いずれの措置も、平成19年10月以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
●被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)支給されます。
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)