平成19年4月1日施行法改正について(概要)
<雇用保険>
雇用保険率の改定及び申告納付期限の延長について
本年度、雇用保険率の改正等を国会で審議していたため、年度更新申告書の送付が遅れていましたが、雇用保険率の改定がなされたことから、年度更新申告書の送付が始まりました。
(1)改定後の雇用保険率は、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2)平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3)平成19年4月1日から4月22日までの間に
イ 保険関係が成立し、又は廃止した事業
ロ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業
上記に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納期限に22日を加えた日まで、申告納期限が延長されます。
<男女雇用機会均等法>
(1)性別による差別禁止範囲の拡大
(2)妊娠、出産、産休取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
(3)セクシャルハラスメントの規制対象拡大
(4)男女間格差を解消するための取り組み「ポジティブアクション」の推進
(5)過料による処罰を創設
<健康保険法>
(1)傷病手当金・出産手当金の見直し
<支給金額>
傷病手当金・出産手当金共に現在の標準報酬日額の6割から標準報酬日額の3分の2へ
<対象者の見直し>
・傷病手当金については、任意継続被保険者に対する給付の廃止
・出産手当金については、任意継続被保険者に対する給付の廃止及び資格喪失後6ヶ月以内の出産に対する給付の廃止
(2)標準報酬月額の上下限の拡大
現在、標準報酬月額の等級の分布に大きなバラツキがあり、最高等級・最低等級については、その上の等級と比べて多くの被保険者が存在していることから、それぞれ新たに4等級ずつ新設されます。
(3)標準賞与額の上限が変わります
現在 1回の支給につき 200万円 ⇒ 年間支給額 540万円
<厚生年金>
(1)離婚時年金分割制度スタート
詳細は、事務所News2月号をご覧下さい。
(2)70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整
70歳以上で在職している人に、現行の60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用。
総報酬月額相当額と老齢年金基本月額の合計額が48万円を超えた場合、超えた額の2分の1相当額について、老齢厚生年金が支給停止されます。
ただし、老齢厚生年金保険料の負担はありません。
なお、施行日において70歳以上の人(昭和12年4月1日以前生まれの人)は、適用されません。
(3)65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入
平成12年改正で廃止された老齢厚生年金の繰り下げ支給の制度が復活。
老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に達する前に老齢厚生年金の請求をしていなければ、支給の繰り下げを申し出ることができます。
ただし、65歳に達したときに老齢給付を除く他の年金給付の受給権者であったときや、66歳に達するまでの間に老齢を除く他の年金給付の受給権者となったときは、支給の繰り下げを申し出ることはできません。
繰り下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎にして計算した老齢厚生年金の額と、在職老齢年金により支給調整された後の額を勘案して、政令で定める額となります。なお、施行日前(原則として昭和17年4月1日以前生まれの人)に老齢厚生年金の受給権を有している人は対象となりません。
<国民年金>
月々の保険料 H19年4月分から 13,860円⇒14,100円に値上げ