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高年齢者雇用安定法対策

               定年制の定めのある事業主様へ


                 平成18年4月1日より
               65歳までの定年の引き上げ、
           継続雇用制殿導入等が義務付けられました
                 (高年齢者雇用安定法)

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   就業規則等において65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳まで安定した雇用を確保できるようにするため、
    

                1、定年の引上げ
                2、継続雇用制度の導入
                3、定年の定めの廃止


  上記3つの中から、いずれかの措置を取らなければなりません。

  ただし、事業主は、労使協定により、2の継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準を定め、当該基準にもとすく制度を導入したときは、2の措置を講じたものとみなされます。

  ※1及び3が全社員一律の基準となるのに対し、2は社員ごとに異なった取り扱いになります。


      継続雇用制度の導入に関するQ&Aはコチラへ


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yajirushi_migi.gif高年齢雇用継続基本給付金


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