高年齢者雇用安定法対策
定年制の定めのある事業主様へ
平成18年4月1日より
65歳までの定年の引き上げ、
継続雇用制殿導入等が義務付けられました
(高年齢者雇用安定法)
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就業規則等において65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳まで安定した雇用を確保できるようにするため、
1、定年の引上げ
2、継続雇用制度の導入
3、定年の定めの廃止
上記3つの中から、いずれかの措置を取らなければなりません。
ただし、事業主は、労使協定により、2の継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準を定め、当該基準にもとすく制度を導入したときは、2の措置を講じたものとみなされます。
※1及び3が全社員一律の基準となるのに対し、2は社員ごとに異なった取り扱いになります。
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今後中高年齢者を積極的に採用していく予定の事業主の方へ!!
「人を大切にする企業を応援します!!
日吉社会保険労務士事務所」
・中高年齢者を試行的に雇入れたい場合
中高年試行雇用奨励金「トライアル雇用奨励金」
(トライアル雇用奨励金は35歳未満の若年者を雇入れた場合等も
支給対象となります。)
・60歳以上65歳未満の方を新規に雇入れ又は継続して雇用したい場合
高年齢雇用継続基本給付金
・その他人事・労務に関するご相談は
日吉社会保険労務士事務所
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さらに一歩踏み込んで、、、
継続雇用制度奨励金(第2種)を活用し、
中高齢者をより積極的に活用する準備をしませんか??
当事務所では、助成金を有効に活用し、社員教育や福利厚生等の戦略的投資を行っていく企業を応援していきます。
単なる助成金獲得目的のご相談、ご依頼は受け付けておりません。
これは、当事務所は「人を大切にする企業を応援する」を事務所理念の中核に掲げているためです。何卒、ご理解下さい。