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育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース)

 育児休業取得者が育児休業終了後、現職等に復帰できるように代替要員を確保し、育児休業者を復帰させた事業主に助成金が支払われることをご存知ですか?

1.受給の要件

  平成12年4月1日以降新たに育児休業者の現職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定している事業主であって、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主であること。

(1) 一定の要件を満たした育児休業について、労働協約又は就業規則に定め実施している事業主であること。

(2) 平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可です。)を確保し、かつ育児休業者を現職等に復帰させた事業主であること。

(3) 現職等に復帰した育児休業者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、かつ育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上ある事業主であること。

(4) 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用した事業主であること。

(5) 対象労働者を、当該育児休業期間を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していた事業主であること。

(6) 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

2.受給額

  平成12年4月1日以降、育児休業取得者への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合

イ 対象労働者が最初に生じた場合

  中小企業事業主については、 50万円
  ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は40万円

  中小企業事業主以外の事業主については、 40万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は30万円

ロ イの対象事業主が、生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合1人当たり

  中小企業事業主については、 15万円
  中小企業事業主以外の事業主については、 10万円

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