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労災の特別加入制度について

1. 特別加入は3種類

(1)中小事業主等(従業員を一人でも常時雇用する事業主)
(2)一人親方等(土木・建築・その他の工作物の建設等又はその準備の事業等)
(3)海外派遣者

2.特別加入の利点

(1)中小事業主・一人親方等は特別加入することにより労働者と同様の業務災害・通勤災害等の労災の保険給付を受けることができます。特に休業補償給付があるので安心です。給付基礎日額の8割ほど、もらえます。

(2)自分で給付基礎日額(保険給付の単価となるもの)を決めることができます。
3,500円ー20,000円(なお、一人親方の家内労働者は2,000円から)

(3)国が補償するので安心です。(保険会社のように倒産・合併などがない)

(4)労働者を一人でも常時雇うと中小事業主になりますが、業種によっては、労働者が辞めてしまった時であっても一人親方の特別加入に随時変更できます。

3.保険料

保険料(中小事業主・一人親方共通)

例 ) 給付基礎日額を3,500円としたとき

3,500円×365日=1,277,500円(保険料算定基礎額)
1,277,500円×20/1000(建設業等の保険料率)=25,540円(年間保険料)